労働基準法改正に伴って施行されたこの制度は、労使協定を締結することで、年間5日分を上限として時間単位で年次有給休暇の付与を認める制度となっています。当社ではこの制度を導入することで病院への通院や子どもの学校行事への参加、行政機関への立ち寄りなど短時間で済むような私用がある場合に、これまでよりも従業員のさまざまな事情に応じて柔軟に休暇を取得できることから、労使協定の締結および導入に伴う制度と管理システムの構築を進めてまいりました。
■当社の年次有給休暇の時間単位取得制度・対象者 : 全社員
・取得可能日数 : 年間5日分(40時間)の取得を上限
・取得単位 : 1時間単位で取得が可能
※時間単位取得制度による年次有給休暇の取得は、年5日の有給取得義務には含みません。
当社は、「ワーク・ライフ・バランス」を実現し、心身ともに健康でゆとりのある暮らしを営み、働くことができる環境を整備していくための取り組みを継続的に実施しております。当社における有給取得率は、2019年度実績で79.6%と全企業における有給休暇取得率52.4%(厚生労働省 「平成31年 就労条件総合調査」)を大きく超えておりますが、この度の時間単位取得制度を合わせて更なる有給休暇の取得拡大、働き方改革を推進してまいります。
【参考資料】